2020-12-25 第203回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号
○安倍議員 事務所の政治団体等については、例えば安倍晋三後援会は、代表たる地元の第一秘書、そして会計責任者がおりますが、に任せてきたところでございます。他の政治団体等もございますが、それぞれの会計責任者に任せてきた。そして、それでずっと間違いがなかったわけでございます。
○安倍議員 事務所の政治団体等については、例えば安倍晋三後援会は、代表たる地元の第一秘書、そして会計責任者がおりますが、に任せてきたところでございます。他の政治団体等もございますが、それぞれの会計責任者に任せてきた。そして、それでずっと間違いがなかったわけでございます。
それともう一つ、先ほどのちょっとことをもう一度確認ということでこれ質問しておきたいんですが、利用停止等を請求を受ける個人の事業、個人事業取扱事業者ということの範囲なんですけれども、これさっき言ったように、私は、法人とか商売を行っている事業者、こんなものが対象なのかなと当初は思っていたんですが、どうも町内会とか個人的手芸サークル、宗教法人あるいは政治団体等も利用停止の請求の対象になるのかどうか、具体的
政治団体等、資金団体等につきましては、これはそれぞれ、それを管理する会計責任者等が安倍晋太郎である場合もありますし、そうでない場合もございます。いわば私が後継者として、彼らが、当時父を応援していた人々が、後継者として安倍晋三を応援しようと。
○政府参考人(稲山博司君) 配付の資料でございますが、自由民主党東京都参議院比例区第三十四支部、それから山田としお後援会、それから全国農業者農政運動組織連盟、フォーラム21、四つの政治団体等でございますが、これにつきまして平成二十三年分から二十五年分の収支報告書を確認いたしましたところ、それぞれの政治団体の、ここにございます政治資金パーティー収入の総額、そのうちJAビル内で開催の記載があるものの合計額
○林国務大臣 山田俊男議員を代表とする政治団体等のパーティー券に関し、報道があったことは私も承知をしております。 この記事の趣旨は、違法でないけれども、今委員がおっしゃったように、脱法的であるということなので、パーティーも寄附と同様に規制すべきではないか、こういう記事であったというふうに思っております。
地方の博友会がなぜ政治団体等に届出をしていなかったのかということについては、これは年に一度私が行くだけの元々会でありまして、昔から私、学習塾をやっておりまして、教育関係の方々が、国会議員になったということもあるから年に一度ぐらいは顔を出せということで、政治の話とか教育の話ということを是非したらどうかというところから接点として始まったことでありまして、元々二十人前後の方々が、つまり全く私の知り合いの方々
したがって、議員個人の政治団体等に移しかえる行為は、議会の議員としての活動に含まれないものと承知をいたします。したがって、条例によってもそのことを対象とすることができないと承知をするところでございます。 以上でございます。
いずれにしても、平野文科大臣はその後文科大臣になられた立場でありますから、今までの経緯は経緯として、これは文部科学大臣として、どのような政治団体等にも、影響を及ぼさない、教育の正常化についてはしっかりと日教組の影響力を排除して、正しい教育行政を、文部大臣、先頭に立ってやっていただきたいと思いますが、改めて確認を申し上げます。
○河井委員 別の政治団体等に所属する議員から、しかも、先ほど言いましたように、国旗掲揚をめぐって市議会を除名されたような人から、越後の暴れん坊とあなた自身のブログに書いてあります、これをキャッチフレーズで初当選をかち取ったんだと。
なお、閣僚の所属総支部や関係政治団体等についての御指摘がありますが、自民党は数千の職域や企業支部をつくっているわけでありまして、企業・団体献金禁止の合理性は、こういったことを考えても合理性の説明はできるものと、このように考えております。 さらに、企業・団体献金について御質問がありました。
その幾つかの資金管理団体とか政党とか、あるいはその他の政治団体等の団体ごとに入りのお金の種類が制約されていること、額が制限されていること、これが一つ。それから出に関しては、一定の条件で、例えば以前であれば五万円以上の領収書の徴収義務、あるいは記載義務等々の出の透明化を図ること。加えて、基本的には政治活動の自由を保障すること。
○国務大臣(菅直人君) 先ほど申し上げた以上のことにはならないわけですが、もちろん一般的にいろんな政治団体等がどういう形を取るかというのは、一般的な意味での関心といいましょうか注意を払っておりますが、少なくとも当時の民主党の責任者としてきちんと対応したと。
すなわち、会社等がその役職員または構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用する、あるいは政治団体の会費相当額の支払いを約束するといった方法を用いて政治団体の構成員となることを勧誘し、その上で、このような政治団体に他の政治団体等に対する寄附やパーティー券購入をさせてはならないこととしております。これについては、罰則として三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金ということを定めております。
政党、政治資金団体だけじゃなくて、国会議員が主宰し、または主たる構成員である政治団体等云々、相当広がっているんですね。ここに拡大した場合、ますます偽装個人献金というものを誘発するのではないか。 今回の状況を見てみましても、使用しちゃいけないものが六十六枚も寄附金控除の書類として交付されている。
企業、団体は、その役職員等に対し、雇用関係等を不当に利用して、または政治団体の会費相当額を支払うことを約束して政治団体の構成員となることを勧誘し、その上で、当該政治団体に、他の政治団体等に対する寄附またはパーティー券の購入をさせてはならないこととしております。 第三に、個人のする寄附に係る税額控除の拡充等でございます。
しかしながら、政党が解散の直前に政党交付金の残額を他の政治団体等に寄附することにより、いわば返納逃れをするという、法の趣旨を没却する事態が現実に起こったとの指摘があります。こうした返納逃れのような脱法行為を防止するためには、政党が解散を決定した日後は、政党交付金による支出として寄附をすることができないこととする必要があります。 以上が、この法律案を提出した理由であります。
しかし、過去の事例といたしまして、政党が解散の直前に政党交付金の残額を他の政治団体等に寄附することによりまして、いわば返納逃れをするという、法の趣旨を没却する事態が現実に起こったという指摘がございます。 もちろん、現行法のもとではこのような寄附は法律に違反するものではありません。ありませんが、しかし、およそ法が想定すらしていない脱法行為であることは明白であります。
○井上哲士君 これを見ますと、二つの政治団体をつくって、政治団体からの献金を装って政治家個人の政治団体等に献金することを画策した。政治団体がどの議員関係に幾ら献金するかは、政治団体ではなく、当社が決定した。これは脱法行為だったと自分たちでも認めているんですね。つまり、金を出した方が政治家側への企業献金だと認めているんです。
いずれにいたしましても、国会議員関係政治団体等の領収書等の保存期間、この問題につきましては、政党その他の政治団体の活動のあり方と密接に関連する事柄でありますので、各党各会派におきまして御論議いただくべき問題かというふうに考えております。
これは、個人であれ、企業であれ、労働組合であれ、みんなそうなっておりますけれども、政治資金パーティーというのは政治資金規正法八条に基づきまして、これは言ってみれば政治団体等の主催者が催物を行って、あるいは講演会を行って対価を得るものでありまして、これは禁止されておりません。堂々とした政治活動の一環でございますので、きっちりとこれは私は報告させてもらっておりますので、問題があるとは思っておりません。
あるいは労働組合系だとか企業系の政治団体等々ございます。 それらを全部合わせて七万あるものですから、資金管理団体以外に広げて領収書添付義務を課すということは大変難しい、相当研究したんですけれども。
その中で、例えば非常に煩雑な事務を求めるということになってくると、それも政治団体は七万団体あるわけでありまして、自民党は当初、政治団体という枠組みで議論をしておりましたから、七万団体の政治家にかかわらない政治団体、すなわち多くの政治信条に基づく政治団体等にも必要経費の五万円まで求めるということになると、そうなれば政治結社の自由、そういうものについて実を言うといろんな支障が生じるのではないかと。
金銭を得ないで他の団体の役員となることは、二項である政治団体等でなければ問題ないんです、承認要らないんです。金をもらってほかの仕事をやることについて承認を要するというのがこの条文の趣旨なんだから、幾ら金をもらっているのかと聞かなかったら何の意味もないじゃないですか。